税理士に依頼せず、自分で決算申告することもできますか? |
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税理士にご相談の上、申告されることをおすすめします。
法人決算の申告は個人の確定申告とは異なり、より専門的な知識を必要とします。
自身で行った申告に誤りがあると、税務調査において指摘され、修正申告で多額の税金を納める可能性があります。
また、納税期限や申告期限を忘れてしまって加算税や延滞税を課される恐れもあります。税理士にご相談の上、申告されることをおすすめします。
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決算時に節税対策ができますか? |
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お客様の状況に応じた対策をご提案します。
決算前に出来ることは限られてきますが、お客様の状況に応じて可能な対策をご提案します。
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申告期限を延長することができますか? |
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一定の理由があれば延長することができます。
例えば、災害などのやむを得ない理由によって本来の申告期限までに申告できない場合は、その災害などが止んだ日から2か月以内に限り申告期限の延長が認められます。
この場合は納付期限も延長され、延長した期間に対応する利子税は免除されます。
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申告期限が過ぎてしまった場合はどうすればよいですか? |
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まずは急いで申告しましょう。
期限を過ぎて申告をした場合は、本来納める税額に加えて、延滞税や無申告加算税等の罰金的な税金が課税されます。
延滞税は申告期限の翌日からの期間の日数に応じてかかりますので、期限後でもなるべく早く申告をした方がよいです。
ただし、法人税額が発生していない場合には、延滞税も無申告加算税も発生しない可能性もあります。
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赤字でも申告書の提出は必要ですか? |
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赤字の場合でも申告書の提出は必要です。
例えば、2期連続して赤字だったため法人税の申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいますので、翌期に赤字を繰越すことが出来なくなります。
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決算申告をしないと何が問題になりますか? |
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無申告加算税の対象となってしまいます。
法人税、消費税、地方税の申告書を提出しない場合は、無申告加算税が課されます。
提出が1日でも遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。その状況によって本来納める税額の5〜20%分の金額を加算税として納めなければなりません。
また、2期連続して法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合は、青色申告の承認が取り消され、各種の優遇措置が受けられなくなります。
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決算申告はいつまでにすればいいでしょうか? |
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申告期限は原則として決算日の2ヵ月以内です。
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会計事務所を変更したいのですが? |
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お気軽にご相談下さい。
現時点のご不満点をお聞きしたうえで、お客様のお役に立てるサービスを提案させて頂きます。
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決算・申告だけお願いできますか? |
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もちろんお受けさせていただきます。
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税務署の調査が入った場合、どのような対応をしてくれるのでしょうか? |
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事前に打ち合わせを行い、当日は立ち合いを行います。
当事務所では、決算での通常業務の時点から税務調査に対応できる指導を行っています。
なお、税務調査が入った場合には、事前に打ち合わせを行い、当日は立ち合いを行いますので安心してください。
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決算期は3月がいいのですか?
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決算期は、3月決算にする必要はありません。
会社にあった決算日を決めていただいてかまいません。
しかし会社の状況に合わせて決められることをお勧めします。
決算日の2か月後に税金を納めることになりますので、資金繰り的に一番厳しい時期は避けたほうが良いと思います。
他にも決算日を選ぶポイントがたくさんあると思いますので、迷われたらご相談下さい。
なお、決算日は簡単に変更できますので、あまり神経質にならなくても大丈夫です。
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役員報酬額のシミュレーションはして頂けますか?
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最適な配分をシミュレーションしてご説明いたします。
役員報酬は、高くしすぎると個人として払う所得税が高くなり、低くすると会社(法人)の利益が多く出過ぎて多額の法人税がかかってしまいます。
当事務所では、決算申告後に翌期の利益計画を確認しながら、どの程度法人の利益にし、どの程度役員報酬とするのがよいか、最適な配分をシミュレーションしてご説明いたします。
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資金繰りのアドバイスをして頂けますか?
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キャッシュフローについてアドバイス致します。
基本的に、帳簿と実際の現金の動きは一緒ではありません。
帳簿上は黒字でも、実際の現金がなくて倒産してしまうこともあります。
こういったことを防ぐために、将来的に会社の経営がいきづまらないようキャッシュフローについてアドバイス致します。
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部門別の試算表を作ってくれますか?
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当事務所では部門別試算表の作成を行っております。
試算表を見れば会社の成績は分かりますが、会社全体の利益は分かっても、部門ごとの損益が分からなければ無意味です。
当事務所では部門別試算表の作成を行っており、何が収益に貢献していて、何が損失を出しているのかを把握することができます。
また、作成することで業績向上のための戦略作りや、社員の適性な処遇を行うために役立てることができます。
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税務代理権限書とは何ですか?
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税務代理権限書とは、税理士が責任を持って申告書を作成した証明書のことです。
申告書にこの証書が添付されていることで、万が一税務署が「税務調査」に入る際に、事前に当事務所に連絡が入るようになります。
添付がない場合には、税務署からの連絡は直接お客様に入ることになり、税務署とのやりとりもお客様ご自身で進めていただくことになります。
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作成した決算書の説明はしてもらえますか?
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説明いたします。
当事務所では、信頼のおける決算書の作成はもちろんのこと、決算書を活かすためのサポートを行っております。
決算書から読み取れる会社の強みや弱みを分析し、翌期以降の戦略を考えるお手伝いをさせていただいております。
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決算前の打合せはありますか?
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お客様と一緒に再確認致します。
当事務所では、決算前に最終利益、納税額等を予測・算出し、対策をお客様と一緒に再確認致します。
事前の納税額予想により、余裕をもって納税資金の調達を行うこともできます。
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決算申告にあたって基礎的なことから教えて頂けますか?
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知識がなくても全く問題ございませんので、ご安心ください。
専門的な知識が多いので、分からないことはすべて丁寧にお答え致します。
お気軽にお問い合わせください。
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決算申告において必要な資料を教えて下さい。
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お客様にご準備して頂く資料は以下の通りです。
税務署などから届いた今期の申告書
定款
登記簿謄本
税務署・都道府県税事務所などに提出した届出書すべて(設立届出書、青色申告申請書など)
通帳のコピー
(1年分)
会計データ資料
ネットバンクのデータ(1年分)
領収書
請求書
クレジット利用明細書
給与台帳
その他必要書類
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決算申告書作成の流れを教えて下さい。
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決算申告書の作成の流れは以下の通りとなります。
データの準備
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決算前打合せ ・当期の財務分析と決算対策 ・次年度重要事項の確認等
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決算
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申告前打合せ ・決算前の報告と処理の確認 ・決算申告(納税)方針の決定
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決算書・申告書の作成
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決算申告書への捺印と納付 決算書・申告書お税務署への提出
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申告
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決算書は自分で作成できますか?
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会計事務所に外注するほうが合理的です。
法人税の申告書は個人の所得税の確定申告と比べて提出書類が多いです。
さらに、毎年の税法改正に対応していかなければなりません。
知識や申告ソフトの問題等もあり、自社で申告するコストというのは結構なものになってしまいますので、会計事務所に外注するほうが合理的です。
当事務所では、節税策の提案や、消費税などの事前届出書類の提出、設備投資に対する銀行融資などのアドバイス等も行っておりますので、事前に相談されることをおすすめします。
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