医院開業と経営 Q&A

  • Q12 消費税は患者様からいただくのでしょうか?
  • A12 解 説
    医院の収入については消費税がかかるものと、かからないものがあります。
    消費税がかかるものについては患者様から消費税をお預かりします。
    消費税がかかるもの 消費税がかからないもの 健康診断 
    診断書作成
    予防接種
            など 社会保険医療
    公費負担医療
    労災
    自賠責       など また、学校医等の報酬は「給与所得」となり消費税がかからないものとなります。
    一方、自動販売機や物品の売上、駐車場を貸して得る収入などは、消費税がかかるものとなります。
    患者様からお預かりした消費税は、診療所以外の所得が以前からある場合は別ですが、開業して2年間は消費税を納める義務はありません。
    これは納めるかどうかの判定期間が2年前の年になるためです。
    3年目以降は基準期間である2年前の年の収入のうち「消費税のかかる収入」が年1OOO万円を超える年は翌年3月31日までに申告し納税しなければなりません。
    X年の「消費税のかかる収入」が1,000万円を超えた場合にはX+2年はX+2年分の消費税につき、翌年3月31日までに消費税を申告するということです。
    前々年の「消費税がかかる収入」が5,000万円以下の年は、消費税の計算方法につき簡易課税という簡便的な方法を選ぶこともできます。ただし、一度簡易課税制度を選択すると、同制度を2年間継続して適用した後でなければ原則的な計算方法に戻ることができません。
    簡易課税を選択する場合には一定の期日までに届出の必要がありますので、税理士等にご相談ください。
    なお、「消費税がかかる収入」である自由診療や物品販売等について金額を患者様にお伝えする際には消費税を含めた金額を表示するようご注意下さい。