医院開業と経営 Q&A
- Ql5 妻に給与を支払うことが出来ますか?
- Q15 解 説
青色専従者給与
生計を一にしている配偶者やその他の親族が診療所経営に従事した場合に支払われる給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、青色申告者の場合配偶者やその他の親族を青色事業専従者として届出を出すことによって必要経費に算入することが出来ます。
専従者給与の要件
①青色申告者と生計を一にする配偶者またはその他の親族であること
②その年の12月31日現在で15歳以上であること
③その年を通じて6ヶ月間を越える期間その青色申告者の営む事業に従事していること。(一定の場合には事業に従事する事が出来る期間の2分の1を越える期間従事すること)
④青色申告専従者の届出を支給する年の3月15日までに提出していること(新規開業の場合開始してから2ヶ月までに提出)
専従者給与の適正額
青色専従者に支給する額は、所得税法によると『その労働の対価として相当な金額であること』とあいまいな表現になっています。
しかし、金額に妥当性を持たせる為に以下の点に注意して支給額を決める必要があるでしょう。
①勤務実態や執務内容を考慮した適正な金額であること
②専従者の年齢、資格、従事期間に見合った金額であること
③支給額が他の職員と比べて著しく高くないこと
④同じ規模の医院と比較して著しく高くないこと
一般的に専従者給与は他の従業員と比べると通常の業務の他、給与計算や会計業務の記帳、医院の資金繰り等を行うという理由により高額になることもあります。
この場合には、タイムレコーダーにより出勤確認をすることはもちろんのこと、業務内容を明確にする為に業務日誌をつけておくこと、会計帳簿の記帳をしていればその筆跡の確認も行えるといったその後の税務調査の為に勤務実態を実証するための資料を残しておくことが重要といえます。