医院開業と経営 Q&A
- Q17 開業後の私の税金はどう変わりますか?
- Q17 解 説
開業前は勤務先が税金を給与天引きし、年末調整してくれましたが、開業後は先生の税金は申告して納税しなければなりません。
更には、従業員の給与から預った税金も先生が所定の時期に納付しなければなりません。
納税も申告も期限に遅れるとペナルティがありますし、資金繰り上も納税時期・金額は重要になります。
その年の診療所の収入から経費を引いた儲けを「事業所得」として、他の所得とまとめて確定申告して所得税を納めます。
また、一年間の税金が一定額以上の場合、予定納税として前年税額をもとにした額を分割して前払いします。
確定申告をすれば住民税の申告は必要なく、市町村から届いた納税通知により納付します。
診療収入の内容や収入額により消費税(Q12をご参照ください)や事業税(社会保険診療以外の収入に対してかかります)がかかることがあります。
また不動産等をお持ちの場合には固定資産税も納めます。
その他先生の税金ではありませんが、従業員の給与や賞与から預った源泉税は、原則翌月10日までに納付しなければなりません。
ただし、従業員が9名以下の場合には年2回(1月から6月までの預り分を7月10日に、7月から12月までの預り分を翌年1月10日に納付)にわけて納付することもできます。