医療法人の概要 Q&A

  • Q2.医療法人にはどのような類型があるのですか
  • A2.医療法人の法人としての基本は「社団」又は「財団」です。

    (1)「社団」医療法人

    社団医療法人は、病院又は診療所等を開設することを目的とした人の集合体で、通常複数の人から現金や不動産、備品などの出資を受け設立されたものをいいます。
    出資者は「社員」となります。この場合、出資者がその出資持分に応じて払戻請求の権利を保有する形態の「持分の定めのある社団」と、出資持分に応じた払戻請求の
    権利を有しない「持分の定めのない社団」があるとされてきました。
    しかしながら、平成19年4月1日施行の改正医療法により「持分」概念はなくなり、同日以降設立される医療法人については「持分の定めのない」医療法人のみとなりました。また、財産権を持った持分の定めのある社団法人
    は当分の間、経過措置として存続されることになりました。

    (2)「財団」医療法人

    社団が「人」の集まりであるのに対し、財団は「財産」が法人格の基盤となっています。財団医療法人を設立する場合、個人や法人が設立に必要な資産(財産)を設立する医療法人に無償で寄付又は譲渡することになります。
    したがって、財産を寄付したものは持分を持つことはありません。