医療法人の概要 Q&A

  • Q5.特定医療法人、特別医療法人、社会医療法人について概要を教えてください。
  • A5.上記法人は持分の定めのない社団医療法人・財団医療法人のうち医療法・法人税法の特例で認められた法人で、下記のような特徴があります。

    ・特定医療法人(租税特別措置法67条の2) 法人税等の税率が低い
    ・特別医療法人(医療法、新規設立不可)   収益事業を行える
    ・社会医療法人(医療法42条の2)     収益事業を行える 
                          医療保健業に係る法人税等が免除
    また、各医療法人の認定要件は下記の通りです。

    (1)特定医療法人(法人税法により設立が認められた法人)
      
    ①医療施設の基準等に係るもの
    ・医療施設が 原則40床以上病院であること
           救急告示病院であること
           救急告示診療所で15床以上を有すること
    ・社保診療収入が総収入の80%超であること
    ・収入金額が直接必要な経費額の1.5倍の範囲内であること
    ・全病床数に占める差額ベットの割合が30%以下であること 
        
    ②組織・財産に係るもの
    ・社員、理事、監事、評議員の同族割合が1/3以下であること
    ・役員等の構成は 理事6名以上 
             監事2名以上
             評議員、監事の倍数以上であること
    ・役員に対する給与支払額が年間3,600万円以下であること
    ・解散時の残余財産が国等に帰属すること


    (2)特別医療法人(医療法により設立が認められた法人)

    ・特定医療法人に似ているが、「収益事業が行える」「法人税課税は一般医療法人と同じ」であることが特徴
    ・平成24年3月31日をもって全面廃止

    移行パターン
    平成19年4月1日 改正医療法施行→社会医療法人へ移行する→平成24年3月31日 特別医療法人制度廃止→収益事業が永続的に行えるようになる
    平成19年4月1日 改正医療法施行→特定医療法人へ移行する→平成24年3月31日 特別医療法人制度廃止→収益業務は停止となる
    平成19年4月1日 改正医療法施行→何もしない→平成24年3月31日 特別医療法人制度廃止→自動的に持分の定めのない社団医療法人、又は財団医療法人へ移行し、収益事業は行えなくなる
     
    (3)社会医療法人(医療法により設立が認められた法人)
     
    ①医療施設の基準等に係るもの...
    ・救急医療等確保事業(都道府県が作成する医療計画に記載されたもの)に係る業務を行っていること
     イ 救急医療  ロ 災害時における医療  ハ へき地の医療  ニ 周産期医療  
     ホ 小児医療(小児救急医療を含む) 
     ヘ イ〜ホのほか、都道府県知事がその都道府県における疾病の発生状況等に照らして特に必要と認める医療
    ・社保診療収入が総収入の80%超であること
    ・収入金額が直接必要な経費額の1.5倍の範囲内であること

    ②組織・財産に係るもの
    ・社員、理事、監事、評議員の同族割合が1/3以下であること
    ・役員等の構成は 理事6名以上
             監事2名以上
             評議員、理事の定数以上(財団の場合)であること
    ・役員への給与(不当に高額でない)支給基準が定められており、支給基準が備置き・閲覧等の措置が講じられていること
    ・解散時の残余財産が国等に帰属すること

    医療法人の業務範囲の区分
    (法 人)                  (業務)   (内 容) 
    特定医療法人、一般の医療法人、社会医療法人  本来業務   病院、診療所、介護老人保健施設
    特定医療法人、一般の医療法人、社会医療法人  附帯業務   医療法42条1項に定める業務(定款等記載) 
                                  老人デイサービスセンター 
                                  訪問看護ステーション
    特定医療法人、一般の医療法人、社会医療法人  付随業務   本来及び附帯業務に付随して発生する業務 
                                  収益業務的な規模に至らないもの 
                                  (例)従業員食堂、患者用駐車場、院内売店
                   社会医療法人  収益業務   社会医療法人等が行う厚生労働大臣が認めた業務
                                  (定款等記載) 
                                  (例)介護用品等の販売 医療機器の貸付業
                   社会医療法人  社会福祉事業 知的障害者施設 身体障害者入所施設等