医院開業と経営 Q&A

  • Q4. 監事に、役員の親族を就任させることの適否は。
  • A4. 監事は、医療法第46条の4第3項第1号から第7号までに掲げる職務を行うことと規定されており、その職責から一定の客観性が望まれます。
      そのため、原則として医療法人の理事長やその他の理事の近親者をもって監事に充てることは、適切ではありません。
      その範囲は、県によって取り扱いが異なります。