医療経営のための税務調査対策
Q&A
- Q 01 税務調査とは
- A 01
税務調査には大きく分けて強制調査と任意調査があります。
強制調査とは、悪質な脱税容疑者に対し、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査です。
任意調査とは、申告の内容について確認するために行われる税務調査です。あらかじめ脱税または不正の事実を把握した上で行われるものではありません。したがって通常は事前に調査の予定日も連絡してきますし、一般的な税務調査はほとんどがこの任意調査です。
しかし、任意とはいえ税務職員には質問検査権というものが認められており、正当な理由無しにその行使を断った場合には所定の罰則が科せられます。
一般的な税務調査は任意調査ですが、任意調査であっても事前に予告無しに税務職員が税務調査に来る場合があります。これを現況調査といい、現金商売のように多額の現金での取引を行う業種によく行われます。
事前連絡による税務調査の場合 責任者不在等どうしても税務調査に応じることが出来ない場合などありますので、税務調査日程については柔軟に対応してもらえます。
任意調査における概ねの調査スケジュールとして3日前後、調査に来る人員は医療機関規模により異なり
ますが1人〜3人程度の人数となります。
税務調査初日に、理事長または院長にお会いし医療機関概要や経営概況等をお聞きします。
その後帳簿書類の確認や質問が行われ、最後に税務職員より、税務署側の指摘事項・見解等が伝えられます。
納得できない場合は、こちらの見解等を伝え折衝・話し合いを行うこととなり どうしても話し合いがつか
ない場合は、異議申し立て・最終裁判まで発展することがあります。
税務調査時の対応としては下のような点に気をつけてください。
・ 質問に対して憶測や推測で話をしない。余計なものは見せないない。
・ 的確・迅速に対応する。(質問等について不明な場合、即答する必要はありません。後日回答を行う。)
・ 敵意をむき出しにした態度はとらない。ムキにならないよう心掛け、自分の主張は毅然とした態度で行う。