医療経営のための税務調査対策
Q&A
- Q O2 窓口収入(保険)
- A 02
診療をした従業員からお金を徴収しなくても、一般の患者さんと同様に窓口負担分は売上に計上しなければ
なりません。
例えば総額 1,000円の診療行為をした場合、患者さんの負担割合が 3割であれば300円の窓口現金収入が発生
します。そのため同じ診療行為で同負担割合のスタッフの診療をしたにもかかわらず、従業員ということで窓
口負担分を請求しないのであれば、売上に漏れが生じることになります。そうならない為に従業員を優待する
場合は福利厚生費で経理処理することになります。(ちなみに知人の場合は、交際費で経理処理します)。
このように窓口収入を現金の収受に基づいて計上してしまうと、本来認識すべき窓口収入との乖離が生じて
しまいます。その差が生じやすい為、窓口収入は税務調査の対象になりやすいのです。
この設問のケースでは、その対策として全てのスタッフに一律適用される「治療費の優待規定」を作成すると
いいでしょう。「優待規定」を作成する事によって、治療費の優待がスタッフヘの現物給与に見放されずに済み
ますし、その所得に対する源泉所得税が発生することもなくなります。
優待にかかわらず、本来認識すべき窓口収入と入金ベースの窓口収入との乖離対策としては、やはり日々の
売上管理をきちんと行うことが基本となります。具体的には以下の事を実践すれば、問題は少ないと思われます。
前提条件としてのレセプト集計を正しく行い、本来認識すべき正しい窓口収入が把握出来るシステムを構築す
れば、優待の売上漏れだけでなく、現金過不足をも認識出来ることになります。
レジペーパーの保管管理日計表との確認通帳への入金管理未収金の管理 (未収ノート作成)
優待の管理 (治療費の優待規定)
現金過不足の管理領収書の確認クレジットカード売上の管理