医療経営のための税務調査対策 Q&A

  • Q O5 その他の医業外収入
  • A 05

     ご質問の収入は、診療に付随して種々のサービスを提供する際に得られる医業外収益で、一般法人でいえばい
    わゆる雑収入で処理している内容がこれにあたります。以下に項目ごとに注意すべき点を説明します。


    ①駐車場収入

     来院者の便宜を図るために駐車場を整備し、これに対する利用料を徴収している場合には、医業外収入として
    収益計上します。駐車場が自己所有でない場合には地代の支払いが発生しますが、利用者から徴収した収益はこ
    れと相殺することなく、費用・収益を両建てする必要があります。なぜなら、消費税の計算においては、「総収
    入金額」が重要だからです。

    ②副産物収入

     ①と同じく費用・収益を両建てすることが必要な項目として、副産物の収入があります。例えば歯科の場合、
    金歯を作成した際に生じた金の屑を業者が引き取り、その仕入代金と相殺している場合がこれに該当します。

    ③自動販売機収入等 

     患者の便益を図るために医院内に自動販売機、公衆電話を設置した場合、または、消耗品やサプリメントを販
    売した場合には、医業外収入として収益計上します。これらの収入は、多くの場合が現金取引により生じ、小口
    で頻繁に行われます。収入管理表を作成するなどして計上漏れがないようにご注意ください。

    ④ リベート

     医薬品や医療機器の購入業者その他、医療行為に関連して付き合いの生じるさまざまな人から金銭によるリベ
    ートを受け取ったり、院長などに対して不相当に高額な物品が贈与されたりする場合があります。この場合には、
    営業外収入として収益計上します。これらは、請求書・領収書等が残りづらいことから、税務調査において計上
    漏れが疑われやすい項目となりますので ご注意下さい。