医療経営のための税務調査対策
Q&A
- Q 06 法人化した年度の確定申告
- A 06
医療法人を設立した年度においては、医療法人の設立登記が完了するまでの1月〜 8月までを事業所得とし、
9月〜12月までを給与所得として確定申告することになります。
医療法人成りをした初年度は個人の開業医としての事業所得と、医療法人から役員報酬としてもらう給与所
得の2つの所得を合算して申告することになります。
この場合、個人事業主としての最終年度になる1月〜8月までの事業所得については、今までどおりの確定申
告と同じ事(医薬品の棚卸計上や未収入金、未払金の計上等)を行うことになります。
注意していただきただきたいのは、通常の事業年度と異なり、貸倒引当金を繰り入れる事は出来ず、貸倒引当
金の戻入のみを行うことになります。従って、個人の最終年度の申告では貸倒引当金の戻入れ分だけ所得は増
えることになります。
又個人事業で使用していた医療機器等を医療法人へ売却等行う場合、譲渡所得が発生しますし、現在消費税
の課税事業者であれば、消費税にも注意が必要です。
尚、各都道府県により認可される時期に違いはありますが、個人最終事業年度は確定申告時に医師の社会保険
診療報酬の特例における概算経費 (措置法26条) を使え、 所得を圧縮できる可能性もありますのでご考慮下さ
い。