医療経営のための税務調査対策
Q&A
- Q 11 ホームページ製作費用
- A 11
ご存知のようにホームページとは、文字や写真を使用することによってWEB上で表示されるものです。医療法人
では、「診療案内」「院長の紹介」「治療方針」「交通案内」等の情報を表示することにより、広く多くの方々
にクリニックの特色を知って頂く事を目的としています。
全てその期の経費に出来るかという事ですが、原則は支出時に広告宣伝費等として一括損金参入することが出
来ます。 (ただし自社情報を掲載する目的のホームページ作成費用のうち外部業者に委託した費用が前提となり
ます)
それは一般的にホームページが何度も利用出来る性質のものではなく、また長期に使用されるものでもないか
らです。 (1年以内に内容が更新されるため) そのため作成費用を支払った時点で全て損金算入する処理が認めら
ます。
ただホームページの使用年数が1年超となれば、使用期間に基づいて均等償却しなければなりません。
また作成するホームページによっては、プログラミング言語を用いてデータベースやネットワークにアクセス出
来るように設定する場合もあると思います。
これらの費用はプログラム作成費用であり、ソフトウェアとして資産計上しなければなりません。そのような
場合のソフトウェア作成費用は、他の作成費用とは別に「無形固定資産」として資産計上することになります。
その場合の償却年数は5年となります。
ソフトウェアを区別出来ない場合は、全額「無形固定資産」として計上しなければなりません。それを避ける
ためには、見積書・請求書で内容を明確にしておく必要があります。