医療経営のための税務調査対策 Q&A
- Q 19 宿日直料の源泉所得税
- A 19
所得税法上、宿日直手当てのうち、4,000円まで部分について源泉所得税を課税しないとされていますが、
非常勤の宿日直担当医師に対する宿日直手当てについては、非課税として取り扱うことができません。
この宿日直手当てが非課税となる取扱いは宿日直手当てが以下のいずれにも該当するものである場合に限り適
用されます。
① 正規に勤務する者がその正規の勤務時間外に行ったと認められる宿日直料について支給を受けたもので
あること
② その宿日直の勤務の目的がその者の本来の職務に従事することでない場合に支給されるものであること
③ その者が、その宿日直の勤務時間内に本来の職務に従事することがあっても、その本来の職務に従事す
ることが常態とされるものではない場合に支給されるものであること