医療経営のための税務調査対策 Q&A
- Q 23 生命保険の名義変更
- A 23
法人化に伴って、それまで個人で支払っていた生命保険を法人名義に変更し、以降法人契約と して法人が
保険料を支払う形に変更することがあります。
この場合、以下の経理処理が必要になりますが、たまにその処理をしないで、ただ単に保険会社に名義変更
を依頼し、その書類を書いただけで終わっているケースを目にします。
生命保険契約の場合、個人から個人への名義変更は、変更時には税務上の課税関係は発生しないのが原則の
ため、個人から法人への名義変更でも、うっかり忘れてしまいがちですが、一方に法人が介在する場合は、経
理処理をする必要がありますので、注意しましょう。
■ 名義変更時点の解約金額で、法人が個人 (それまでの契約者) から、契約の権利を買い取ることになり
ます。
借方 貸方
※1 保険料積立金×× 現金××
※1 解約金相当額を計上します
■ なお、個人が法人から受け取る金銭については、受取る金額と支払った保険料の差額が一時所得の対象
となります。