医療経営のための税務調査対策 Q&A
- Q 24 消費税
- A 24
医療法人への移行の際に、建物・医療 機器・車両・器具備品等の 固定資産や医薬品・診療材料等を出資ま
たは売却することが多いと思います。 開業医時代に消費税の免税事業者であれば特に問題はありませんが、自
由診療収入等が年間で1,000万円以上あり既に消費税の課税事業者になっている場合は注意が必要です。
個人時代の固定資産を帳簿価額で医療法人に現物出資または譲渡する際には、その金額を個人事業最終年度
の消費税申告に計上しなければなりません。
従って、今までの診療上での課税取引のほかに現物出資または譲渡した資産部分の金額が増えますので、そ
の分の消費税が増加するという事を考慮に入れておいたほうがよいでしょう。
更に、法人設立後2年間は消費税法における「基準期間」という考え方から、法人からの給与収入以外の収入
(原稿料等) について消費税の納税義務が生じる場合がありますので、 注意が必要です。