医療経営のための税務調査対策
Q&A
- Q 27 整形外科の消費税
- A 27
この非課税売上とされる療養は、自動車損害賠償責任保険の支払いを受けて行われる医療であれば、自動車損害
賠償責任保険の支払い限度とするものではなく、任意保険や自費で支払われるものであっても非課税売上とされて
います。
また、非課税売上とされる療養の範囲は、医療機関が必要と認めた療養 (おむつ代、松葉杖の賃借料、付添寝具
料、付添賄料等を含む)をすべて含むものであり、自由診療であっても、すべて非課税売上となります。 (自由診
療の場合には、自動車事故による療養であることを記録によって証明する必要があります。)
なお、自動車事故によるものであっても、次のような療養等は課税売上となります。
(1) 療養を受ける者の希望によって特別病室の提供を行った場合、患者が支払う差額部分 (いわゆる差額ベッ
ト代)
(2) 他人から損害賠償額の支払いを受ける立場にない、自らの運転による自動車事故の受傷者に対する自由診
療として行われる療養 ( 当該事故の同乗者で運転手などから損害賠額の支払いを受けるべき立場にある
者に対する療養は非課税)
(3) 診断書及び医師の意見書等の作成料