医療経営のための税務調査対策 Q&A

  • Q 28 歯列矯正科の計上時期
  • A 28

    矯正料の全額が矯正装置を装着した日の属する年分の収入金額となります。

    人的役務の提供による収入金額の収入計上時期は、その人的役務の提供を完了した日とするのが原則ですが、
    人的役務の提供による報酬を期間経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合には、
    その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日とすることとされています。 (所基通36 -8 (5))

    ところで、歯列矯正治療を行う場合は、治療に係る料金についてあらかじめ患者に説明し受診の応諾を得た上
    で治療を開始し、矯正料については矯正装置を装着した日など治療開始当初の段階で一括受領しているケースが
    多いようです。また、治療を途中でやめた場合でも、必ずしも受領済の矯正料の一部について返還義務が生ずる
    訳でもないようですし、さらに、治療や診療を行った際には、処置料等をその都度受領しているのが実態のよう
    です。

    このような事情を考えますと、矯正料については、患者との間の契約に基づいて矯正料の支払を受けるべき日
    とされている日、つまり、貴方の場合は矯正装置を装着した日が収入すべき事由の生じた日であると解されます
    ので、その金額が矯正装置を装着した日の属する年分の収入金額となります