医院開業と経営 Q&A
- Q2「概算経費の特例」とはどのような制度ですか?
- A2 概算経費の特例(租税特別措置法26条)は、社会保険診療報酬が年間5,000万円以下の場合に、その額に対して一定の計算による概算金額(下表参照)を必要経費にすることができる制度です。
一般的には、経費の少ない比較的小規模なクリニックが利用すると大きく節税できます。
例えば、保険診療収入が4,500万円、自費等収入が100万円である場合、実際にかかった経費は仮に2,500万円であっても、3,055万円の経費があったものとみなして税金を計算してくれるので、
その分お金を残すことができます。
(概算経費の速算表)
社会保険診療報酬の総額(年間) 概算経費額の速算式
2,500万円以下の場合 社会保険診療報酬×72%
2,500万円超3,000万円以下の場合 社会保険診療報酬×70%+50万円
3,000万円超4,000万円以下の場合 社会保険診療報酬×62%+290万円
4,000万円超5,000万円以下の場合 社会保険診療報酬×57%+490万円
無駄な支出を削減すれば、それだけお金も残り、しかも税金は変わらないので、財布に
残るお金はさらに増えます。
社会保険診療収入が年間5,000万円を少し超える可能性がある場合でも、年間5,000万円以下と
なるように収入管理をして、この特例を適用したほうが有利な場合もあります。
金額の計算には専門的知識を要しますので、適用の可能性を考慮される場合は一度ご相談ください。