医院開業と経営 Q&A
- Q3 青色事業専従者に支払った給与は、いくらまで経費になりますか?
- A3 適正額の目安は以下の通りです。
(1)専従者が医師の場合
院長の所得を基準(客観的にはレセプトの金額に比率)に、若干低く定める
(2)薬剤師など資格を有している場合
薬剤師の給与に事務員の給与を加算し、年間800万円〜1000万円
(3)資格はないが、実質的に事務長の場合
院長の事業所得が2,500万円以上なら、年間700万円〜800万円専従者給与を支給して所得を分散すれば、全体の税金を軽減することができるため、税務調査ではその適正が争点となることがあります。
税務否認されないためには、事務方であれば日頃の経理、給与計算、業者への支払い等だけでなく、銀行との打合せや経営セミナーへの参加など、従業員ではできない多大な貢献をしていることがわかる証拠を揃えておくことが大切です。
専従者給与の額は、税務署に届出した範囲内で支給しなければならないので、実際の支給額より若干
高くして届けるのがポイントです。なお、専従者には退職金を経費として支払うことはできません。