医院開業と経営 Q&A

  • Q17 役員給与の決め方、変更の仕方はどうしたらよいでしょうか?
  • A17 役員給与を多く出せば、それだけ法人の利益は少なくなり、法人の税金は減ります。しかし、役員個人の税金は増えてしまいます。
    そこで、役員と法人の税金を抑えるには、新たに役員として家族を入れ、役員数を多くすることによって役員給与を分散させ、所得税の累進税率を軽減させることにより、全体で支払う税金を少なくします。
    ただし、名ばかりの役員で業務実績がないと、税務調査で否認されてしまうので注意が必要です。家族役員には必ず業務を与えてください。

     また、法人の利益が相当出ていれば、「理事長である院長が要」といえる病医院では、理事長の給与が過大であると否認されることは、まずないとみてよいでしょう。
    そのかわり、期中に定期(毎月)同額で役員給与が支払われていないと、恣意的な利益調整があったとみなされ、定額を超える給与は、原則損金に算入できなくなりました。
    また、役員給与は原則として期首から3カ月を過ぎたら変更できません。つまり、3月決算であれば、役員給与の改正は6月までに行い、それ以降は変更できないものと理解してください。
    もちろん、役員給与には過大給与という概念があるので、名ばかりの役員で相応の業務を執行していないと当然、税務否認の対象となります。