医院開業と経営 Q&A

  • Q20 出張手当について教えてください
  • A20 学会等の出張が多い法人なら、出張旅費規定を作成し出張手当を支給します。出張手当は全額経費になり、もらった側も所得税や住民税がかかりません。
    出張旅費規定は、法人の規模や役職、出張における業務内容で決めることが大切です。
    1つの例を示すと次のとおりです。
    〈出張手当〉
    役職     宿泊する場合    宿泊しない場合  
    理事長    35,000円      10,000円
    理事     30,000円      8,000円
    部長     25,000円      6,000円
    課長     20,000円      4,000円
    それ以下   15,000円      2,000円

    慶弔や見舞金も、慶弔規程を作成し、社会的にみて過大でなければ法人側は経費として支給でき、もらった側も課税されません。
    ただし、出張や慶弔の事実がわかるように、関係書類を整備しておくことが大切です。