医院開業と経営 Q&A
- Q20 出張手当について教えてください
- A20 学会等の出張が多い法人なら、出張旅費規定を作成し出張手当を支給します。出張手当は全額経費になり、もらった側も所得税や住民税がかかりません。
出張旅費規定は、法人の規模や役職、出張における業務内容で決めることが大切です。
1つの例を示すと次のとおりです。
〈出張手当〉
役職 宿泊する場合 宿泊しない場合
理事長 35,000円 10,000円
理事 30,000円 8,000円
部長 25,000円 6,000円
課長 20,000円 4,000円
それ以下 15,000円 2,000円
慶弔や見舞金も、慶弔規程を作成し、社会的にみて過大でなければ法人側は経費として支給でき、もらった側も課税されません。
ただし、出張や慶弔の事実がわかるように、関係書類を整備しておくことが大切です。