医院開業と経営 Q&A

  • Q21 労働保険料と社会保険料を計上する際のコツを教えてください
  • A21 毎年5月20日は、労働保険の年度更新手続きの申告期限です。
    労働保険は、労災保険と雇用保険からなり、いずれも前年4月1日から当年3月31日の賃金総額に基づき、当年度分の保険料を見積もって計算します。これに、前年度分の確定保険料と概算保険料の差額精算分を加えて、申告することになります。
    申告した保険料が40万円以上の場合は、5月20日に一括納付せずに、5月20日(第1期)、8月末(第2期)、11月末(第3期)の3回に分納することもできます。
    法人税では、経費の計上時期は労働保険の申告書の提出時でもよいとしています。つまり、分納を選択した会社は、5月20日に概算保険料の全額を未払計上して経費処理できます。
    同じように、決算で未払計上できるものとして、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)があります。社会保険料は、当月分を翌月末までに納付する後払いとなっているので、1ケ月分を未払計上できることになります。