医院開業と経営 Q&A

  • Q22 決算期に未払分の社員の給料を計上することはできますか?
  • A22 会社が支給する給料の締め日は、「15日締め」「20日締め」といったように月末以外のことが多いと思います。
    給料の締め日が月末以外の場合は、締め日後の分を按分して未払費用を計上することが可能です。
    たとえば、15日締めで25日払いなら、3月25日に支払う3月分の給料は、2月16日〜3月15日の分となります。そして、3月16日〜31日分は、4月給料で支払われることになります。
    3月決算の会社なら、この3月16日〜31日分を決算時に未払費用にして、大きな金額を経費に計上することができます。社員に支払う毎月の給料の合計額が仮に500万円程度であれば、その約半分の250万円程度が経費になるわけです。
    ただし、この未払費用は、給料について日割りの考え方が適用できる社員のみに適用できます。役員は会社と委任契約の関係になるため、役員報酬には日割りという考え方は相容れません。そのため、未払費用を計上することはできませんので、ご注意下さい。