医院開業と経営 Q&A
- Q29 5,000円以下の飲食費は全額経費にできると聞いたのですが?
- A29 税務上交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。
交際費は、支出した金額すべてが損金になるわけではなく、一定の金額しか費用には認められません。
しかし、要件を満たせば、認められます。その要件とは、
〈一人当たり5,000円以下〉で、
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した人の氏名・名称・関係
(得意先・仕入先・その他事業に関係のある者がいなければならない)
(3)飲食等に参加した者の数
(4)飲食にかかった金額、店の名前、所在地
また、飲食費については、もうひとつ節税の方法があります。
それは会議費です。会議費とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」をいいます。つまり会議に関連して出されるものであれば、飲食を伴っても交際費から除外することができるのです。
一般的に会議費は一人当たり3,000円程度であれば認められると言われています。乾杯程度であれば、お酒が入っても大丈夫なようです。