医院開業と経営 Q&A

  • Q30 永年勤続表彰品や創業記念品は経費になりますか?
  • A30
    ■永年勤続表彰
    会社で永年勤続者、功労者、勤務成績優秀者等に、表彰金や記念品を支給することがあると思います。これらも原則として給与扱いなので、源泉所得税がかかります。
    しかし、永年勤続者の表彰記念品(金銭を除く)は、特別な取り扱いが認められています。
    これは永年勤続表彰が一種の儀礼的な意味合いを持つからです。
    具体的には、次の2つの条件のいずれにもあてはます記念品であれば、所得税がかかりません。
    ①記念品の価額が、その社員の勤続期間等に照らして相当の価額であると認められる。
    ②表彰の対象が、約10年以上の勤続年数の社員であり、2回以上表彰を受ける社員については、約5年以上の間隔をおいて行われる。
    なお、商品券は金銭と同等のものとされ所得税がかかりますが、旅行や観劇については、非課税の取り扱いがあります。

    ■創業記念等
    創業記念、増資記念、工事完成記念などで支給される記念品等(金銭を除く)は、以下3つ条件を満たしていれば所得税がかかりません。
    ①社会通念上、記念品としてふさわしいものである。
    ②記念品の価額(処分見込価額)が1万円以下(超えるものは全額が課税扱い)。
    ③創業記念のように一定期間ごとに到来するものについては、相当の期間(おおむね5年以上)の間隔をおいて支給される。