医院開業と経営 Q&A
- Q30 永年勤続表彰品や創業記念品は経費になりますか?
- A30
■永年勤続表彰
会社で永年勤続者、功労者、勤務成績優秀者等に、表彰金や記念品を支給することがあると思います。これらも原則として給与扱いなので、源泉所得税がかかります。
しかし、永年勤続者の表彰記念品(金銭を除く)は、特別な取り扱いが認められています。
これは永年勤続表彰が一種の儀礼的な意味合いを持つからです。
具体的には、次の2つの条件のいずれにもあてはます記念品であれば、所得税がかかりません。
①記念品の価額が、その社員の勤続期間等に照らして相当の価額であると認められる。
②表彰の対象が、約10年以上の勤続年数の社員であり、2回以上表彰を受ける社員については、約5年以上の間隔をおいて行われる。
なお、商品券は金銭と同等のものとされ所得税がかかりますが、旅行や観劇については、非課税の取り扱いがあります。
■創業記念等
創業記念、増資記念、工事完成記念などで支給される記念品等(金銭を除く)は、以下3つ条件を満たしていれば所得税がかかりません。
①社会通念上、記念品としてふさわしいものである。
②記念品の価額(処分見込価額)が1万円以下(超えるものは全額が課税扱い)。
③創業記念のように一定期間ごとに到来するものについては、相当の期間(おおむね5年以上)の間隔をおいて支給される。