医院開業と経営 Q&A

  • Q31 社員の資格・免許取得費用は経費になりますか?
  • A31 社員が資格や免許を取って、会社に貢献するというのであれば、会社としても積極的に奨励したいものです。
    ところで、運転免許のように、その人が会社を離れても個人として使えるものの場合、その取得費用を会社が負担すると、給与を支払ったとみなされ、源泉所得税の対象になります。
    しかし、その資格が職務に直接必要なものである場合に限り、例外的に会社負担額を非課税給与として扱うことが認められます。
    具体的には、次のような支出の場合は、源泉所得税を徴収しなくてもよいとされています。
    ①会社が業務遂行上の必要に基づき支出するもの。
    ②その社員の職務に直接必要な技術、知識、免許、資格を習得させるためのもの。
    ③その習得のための費用として適正なもの。
    ただし、あくまでも「その社員の職務に直接必要な資格」ということがポイントです。同じ会社であっても、部署によって認められたり、認められなかったりします。たとえば、特殊重機の運転を常時必要とされない事務職員などについては、免許取得の必要性は認められません。