医院開業と経営 Q&A
- Q32 通勤手当の非課税限度額を教えてください
- A32
(1)給与に加算して支払う通勤手当は、限度額までなら非課税です。限度額は、電車・バスなど公共交通機関を使う場合、「経済的でもっとも合理的な経路を利用する通勤定期券代」などで月額100,000円まで。自動車や自転車を使っている場合は、次の通りです。
片道の通勤距離 1カ月当たりの限度額
2km未満 全額課税
2〜10km未満 \4,100
10〜15km未満 \6,500
15〜25km未満 \11,300
25〜35km未満 \16,100
35〜45km未満 \20,900
45km以下 \24,500
通勤している医療法人の院長先生は、役員報酬の一部を通勤手当として支給(非課税限度内で)すれば、自身の節税が図れます。
(2)スタッフがマイカー通勤している場合は、その通勤手当は、一般的には、通勤距離 × 燃費 × ガソリン単価 で算定されます。
マイカー通勤を許可する場合、重要なのが、安全管理の問題です。
公共交通機関を使うより、マイカー通勤は事故にあう可能性が高いと思われます。マイカー通勤を許可したからには、事故について、院長先生や病院が責任を負うことになる可能性はゼロではありません。
仮にスタッフが通勤用のマイカーを業務で使用し事故を起こしてしまったら、院長先生や病院は間違いなく使用者責任を問われることになります。
ですから、マイカー通勤は基準を設けておいて慎重に許可し、かつ、万が一の場合の責任の所在も事前に明確にしておきましょう。
【マイカー通勤許可基準例】
●任意保険に加入していること(例:対人無制限、対物1,000万円以上)
●業務上の緊急の呼び出しが必要な職種あるいは業務であること
●公共の交通機関が利用できないこと
●身体上の都合によりマイカー通勤が必要であること
●点検整備が行き届いた車両であること
●過去に死傷事故歴および飲酒運転違反のないこと