医業経営支援_福岡市中央区の長公認会計士事務所












医療機関の土地建物や医療機器は、拠出しなければいけないのですか。


 

一般的には拠出することが望ましいとされています

医療機関を運営するために必要不可欠な土地建物、医療機器類などは、拠出することが望ましいとされていますが、賃貸、リースであっても医療法人が長期安定的使用できる権利を有する旨の契約等があれば問題ありません。

 



拠出金の拠出額に法令上の基準はありますか。


 

新たに医療法人を設立す場合を除き、法令上基準はありません

法令上基準はありませんが、新たに医療法人を設立する場合には、法人設立後2ヶ月分以上の運転資金に見合う流動資産(現金・預金、医業未収金等)を拠出することが必要です。

 



役員が営利企業の役員を兼ねることは可能ですか?





適当ではありません

医療法人の運営に営利企業が影響を与えることは、非営利性という観点から認められません。
従って、医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が医療法人の理事に就任したり、役員として参画することは適当ではありません。(医療法人運営管理指導要綱)

 

監事に、役員の親族を就任させることの適否は。


 

原則としては適切ではありません

監事は、医療法第46条の4第3項第1号から第7号までに掲げる職務を行うことと規定されており、その職責から一定の客観性が望まれます。
そのため、原則として医療法人の理事長やその他の理事の近親者をもって監事に充てることは、適切ではありません。
その範囲は、県によって取り扱いが異なります。

 



役員は、何名必要ですか?


 

理事3名以上、監事1名以上が必要です(医療法第46条の2)

ただし、医師、歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を一か所のみ開設する医療法人の場合で、、都道府県知事の認可を受けた場合には、1名又は2名でも可能ですが、理事2名を置くことが望ましいとされています。

 



診療所の開設と同時に、医療法人化することは可能ですか?


 

医療法人設立認可申請に、開業実績は問いません

しかし、医療法人の設立認可申請の審査のポイントは、設立しようとする医療法人が、開設する医療機関を長期的に経営することができるか否かを審査します。
そのため、個人開設の実績がない場合、事業計画や予算書を裏付けるため、開設予定地における標榜を予定する診療科目の需要見込みについて調査、説明、収支予算書等が必要となってきます。
申請書類の用意を簡略化するためには、一定期間の個人開設後、医療法人化することをお勧めします。

 



医療法人を設立したいのですが、どこに相談に行けばよいのでしょうか。


 

県によって日程・窓口が異なります

医療法人の設立の受付手続きは、県によって日程・窓口が異なります。
又、医師会に加入している、していないでも異なる場合があります。

福岡県の場合、受付手続は毎年2回(夏期と秋期)行っており、そのための説明会を毎年5月と10月に開いています。


形態 受付窓口 説明会時期
病院 県庁 例年5月と10月
医師会員でない診療所 県庁 例年5月と10月
歯科診療所 県庁 例年5月と10月
医師会員である診療所 県医師会 例年5月と10月


佐賀県の場合受付手続きは毎年2回で、説明会は開催されません。

形態 受付窓口 説明会時期
病院 県庁 随時
歯科診療所 県庁 随時
診療所(医師会入会無関係) 県医師会 随時

 






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