医業経営支援_福岡市中央区の長公認会計士事務所










診療所をご経営しているドクターは、将来ご自分の医院をどのように続けて行こうといったことを、お考えになったことがあるのではないでしょうか?

ドクターご自身のご年齢や体力的な問題をお感じになった際、『今後どうしようか』と思い悩むドクターも少なくは有りません。事業承継というものはすぐかんたんにできるようなものではありません。時間を考え、しっかりと対策を練った上で進めていくことが大切です。医院の将来設計や相続・事業承継に関しては、早い段階から考えていくことを私たちはお勧めします。













個人医院の事業承継の形態は次の4項目が考えられます。

@ 親族に承継する
A 従業員等に承継する
B 第三者に譲渡する
C 廃業する
 
(医療法人の場合であれば、「他の医療法人と合併する」という方法も考えられます)

個人開業医の場合の事業承継は、後継者の有無によって、手続方法が変わります。

【後継者がいる場合】
・現院長の各種廃業手続き(保健所、厚生局など)
・新院長の各種開始手続き(保健所、厚生局など)
・第三者への事業譲渡の手続き

加えて、ここに相続が発生するとどうなるでしょうか。
相続の対象となるものは、先生個人名義の土地や建物、事業用財産と言われる医療機器など全てが相当します。

相続を承継する場合は、後継者や親族へ承継する場合と、第三者へ承継する場合の2通りがあります。
前者のように、先生のご子息やご令嬢など、いわゆる後継ぎがいらっしゃる場合は比較的スムーズに相続手続きが進みます。
しかし第三者となると、その中には医師の資格等がない人等も含まれ、悪くすると事業を承継できないといったケースも考えられます。

診療所が永続的に存続、発展していくためには、生前贈与や遺言その他事業承継に関わる対策を充分に考えておくことが重要となってきます。







 

長公認会計士事務所は福岡県中央区を拠点にした医業経営支援に力を入れている税理士事務所です