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上記の形となる方は相続税の申告が必要となります。

基礎控除額・・・3,000万円+(600万円×法定相続人数)

「α」・・・生命保険金や退職金などのみなし相続財産と3年以内の贈与財産

「β」・・・生命保険金や退職金の非課税枠

土地は固定資産税の課税通知書の「価格」の欄を1.1倍して検討して下さい。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等の特例は申告が要件です。





相続人で事業を承継する方は「開業届」、相続人で青色申告をする方は「青色申告承認申請書」・「青色事業専従者に関する届出書」、その他消費税の諸届等。(被相続人が白色申告だった場合は、2ヶ月以内)

ただし、相続人本人がすでに自分(個人)で事業をしている場合は、異なります。




所得税の確定申告をしなければならない人が、その年の申告書の申告期限である翌年の3月15日までの間に、確定申告しないで死亡した場合。

(例えば、平成27年分の確定申告書は平成28年3月15日までに提出しなければなりませんが、平成28年3月3日に、確定申告書を提出しないで、お亡くなりになった場合には、申告期限は平成28年7月3日になります。)

または、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得税(その死亡した年分の所得税)について、確定申告をしなければならない人に該当する場合や、源泉所得税が引かれている等で還付してもらえる方。

「事業廃止届出書」「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
消費税の申告をしている方は、消費税の届出・申告も必要です。
準確定申告の提出先は、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署です。

所得税の準確定申告では、「確定申告書の付表」をつけ、相続人の連名で提出します。