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子ども達のうち子供Aには相続させたくない場合どうしたらよいでしょうか?

 

まずは、遺言書を作成することです

法定相続人である子供Aは相続財産について遺留分を有するため、遺言書等で他の子供だけに相続させるようにしても遺留分について裁判により請求することができます。
但しひどい虐待を受けた・重大な侮辱を加えた等の特殊な事情がある場合は 家庭裁判所で相続の排除請求を行うことができます。

相続が発生したときに、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることはよくある話です。
民法上では法定相続分が定められていますが、相続財産がきれいに分けられる財産だけとは限らず、各相続人にとっても財産の価値に対する考え方が違います。

また、生前故人の世話をしていたのだから多くの財産をもらいたい・会社を引き継ぐので、会社で使っている財産は自分が相続したい等、各相続人の意見・希望も異なります。
親族であるが故に、遠慮もなく争いとなった場合は、訴訟等非常に深刻な状況になりがちです。
そして相続人の一人でも反対した場合は、相続の分割協議が整わず財産の処分もできない状態になります。

相続争いが起こらないための一番の対策は遺言書を作成し、誰にどの財産を相続させるかを指定してしまうことです。
遺留分さえ侵害していなければ、争いようがなくなります。




生前贈与を行う場合の注意点を教えて下さい

 

贈与契約書等の証拠をきちんと残すことです

相続税の税務調査の場合によく問題となるのが、本当に贈与されたものなのかどうかという点です。
誰がその財産を管理していたのか、贈与税の申告が行われていたか印鑑は贈与を受けた人が使用していたか等により貸付金や名義預金として相続財産の対象とされることが多々あります。

贈与契約書の作成や贈与税の申告等の証拠を残し、贈与を受けた人がその財産を管理してください。




生前贈与を行い、長男に財産を渡したいがどのようにすればよいでしょうか

 

以下にご説明します

【その1】
推定相続人である子・孫等(20歳以上)への贈与で 相続時精算課税を選択した場合、通算で2500万円の控除額があり、それを超えた部分について 20%を贈与税として支払う。
但し、相続の時に生前に贈与を受けた財産額を相続財産に加算して相続税を計算する。
一度選択すると暦年課税による贈与には戻れません。

【その2】
暦年課税による贈与 年間110万円の控除があり、それを超えた部分につき10-50%の贈与税を支払う。
相続の時に3年内に受けた贈与については相続財産に加算して相続税を計算する。
贈与したい財産の種類や額により十分な検討が必要です。

 



生命保険金が相続対策として有効と聞きましたがどうなのでしょうか

 

以下にご説明します

【その1】
生命保険(死亡保険金)は、みなし相続財産となるため相続税の非課税枠(相続人数(法定相続人)×500万円は相続税がかからない)があるため相続税対策の一つとして使えます。

【その2】
不動産や自社株式等、換金しづらい又は換金できない財産が大きい場合、相続税の納税資金として使えます。

【その3】
死亡保険金の受取人を指定することにより、遺産分割対策として使えます。(分割協議の対象外財産となります)

 




揉めないように遺書を作成する場合の注意すべきポイントはありますか

 

まず、公正証書遺言を作成してください

公正証書遺言を作成し、当該遺言書で相続名義変更まで行えるようにする。
相続人の遺留分(法定相続分の2分の1)の侵害に注意してください。
遺留分が侵害された場合、訴訟を起こし遺留分の減殺請求(遺留分相当額を多くもらった相続人に請求すること)を行うことができる為です。




一度作成した遺書を作り直すことはできるのでしょうか

 

遺書を作り直すことは可能です

後で作成した遺言書が有効となります。
又遺言書で記載されている財産が、相続が発生した時に無い場合は、その財産についての記載は無効となります。

 




遺書は自分で作成できるのでしょうか

 

作成できます

但し、必要な書式要件や不動産の記載方法など正確さが必要となりますので、費用がかかっても公証人役場で公正証書遺言を作成することをお薦めします。
手書きの遺言書の場合、記載ミスにより不動産登記ができなかったり書式要件を満たさないことにより遺言書そのものが有効かどうかの争いとなる場合もあります。




特定の子供に財産を多く相続させる方法を教えて下さい

 

子ども達のうち世話をしてくれた子供Aに多くの財産を渡したいがどうしたらよいでしょうか?

遺言書を作成し 子供Aさんに財産を多く相続させることが可能です

その他、生前贈与により子供Aさんに財産を贈与していくのも方法のひとつですし、生命保険を使う(死亡保険金の受取人をAさんに指定)のも方法のひとつです。




相続人の間で揉めた場合どうなるのでしょうか?

 

相続分割協議が整わないこととなります

相続人間の財産の分割で揉めた場合、相続分割協議が整わないこととなります。
金融機関で口座が凍結されて預金の引き出しが出来なくなったり、財産の売却・処分等もできなくなります。

 




相続で子ども達が揉めないようにするにはどうしたらよいでしょうか?


遺言書を作成してください

相続争いが起こらないための一番の対策は遺言書を作成し、誰にどの財産を相続させるかを指定してしまうことです。
遺留分さえ侵害していなければ、相続人の一人が不満をもっていても争いようがなくなります。