まずは、遺言書を作成することです
法定相続人である子供Aは相続財産について遺留分を有するため、遺言書等で他の子供だけに相続させるようにしても遺留分について裁判により請求することができます。
但しひどい虐待を受けた・重大な侮辱を加えた等の特殊な事情がある場合は 家庭裁判所で相続の排除請求を行うことができます。
相続が発生したときに、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることはよくある話です。
民法上では法定相続分が定められていますが、相続財産がきれいに分けられる財産だけとは限らず、各相続人にとっても財産の価値に対する考え方が違います。
また、生前故人の世話をしていたのだから多くの財産をもらいたい・会社を引き継ぐので、会社で使っている財産は自分が相続したい等、各相続人の意見・希望も異なります。
親族であるが故に、遠慮もなく争いとなった場合は、訴訟等非常に深刻な状況になりがちです。
そして相続人の一人でも反対した場合は、相続の分割協議が整わず財産の処分もできない状態になります。
相続争いが起こらないための一番の対策は遺言書を作成し、誰にどの財産を相続させるかを指定してしまうことです。
遺留分さえ侵害していなければ、争いようがなくなります。
但しひどい虐待を受けた・重大な侮辱を加えた等の特殊な事情がある場合は 家庭裁判所で相続の排除請求を行うことができます。
相続が発生したときに、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることはよくある話です。
民法上では法定相続分が定められていますが、相続財産がきれいに分けられる財産だけとは限らず、各相続人にとっても財産の価値に対する考え方が違います。
また、生前故人の世話をしていたのだから多くの財産をもらいたい・会社を引き継ぐので、会社で使っている財産は自分が相続したい等、各相続人の意見・希望も異なります。
親族であるが故に、遠慮もなく争いとなった場合は、訴訟等非常に深刻な状況になりがちです。
そして相続人の一人でも反対した場合は、相続の分割協議が整わず財産の処分もできない状態になります。
相続争いが起こらないための一番の対策は遺言書を作成し、誰にどの財産を相続させるかを指定してしまうことです。
遺留分さえ侵害していなければ、争いようがなくなります。