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遺産相続の手続きはいつまでにしなければなりませんか?

基本的には法律上の期限はありません

遺産相続の手続きに法律上の期限はありませんが、下記に掲げるような期限が伴う手続きに関しては期限を守らないと不利益が生ずる可能性があるので注意が必要です。

・相続放棄・限定承認(相続発生後3ケ月以内)
・所得税の準確定申告(相続発生後4ケ月以内)
・相続税の申告・納税(相続発生後10ケ月以内)
・遺留分の減殺請求(相続発生後1年以内)



遺留分とは何ですか?

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証する相続割合のことです

被相続人の兄弟や姉妹以外の相続人に対して最低限の遺産相続分を保証する相続割合のことです。
具体的な割合は下記の通りです。遺言により下記割合以下の財産しか相続できなかった相続人は、財産を請求できる権利をもつことになります。

・配偶者と子がいる場合→配偶者1/4、子1/4
・配偶者と父母がいる場合→配偶者1/3、父母1/6
・配偶者のみ又は配偶者と兄弟姉妹がいる場合→配偶者1/2
・子のみがいる場合→子1/2
・父母のみがいる場合→父母1/3



遺言書が出てきた場合はどうすればいいですか?

家庭裁判所に持参してください

被相続人ご自身が書いた自筆遺言証書は家庭裁判所で一定の手続きを踏まないと有効にはなりません。
手続を踏まずに勝手に開封してしまうと、科料という罰金が発生しますので注意が必要です。
また、相続人が、遺言書を隠したり、捨てたり、書き換えたりした場合は相続権を失う可能性があります。



法定相続分と異なる分割はできますか?

分割できます

遺言書が作成されていれば、遺言の内容は法定相続分より優先されます。
また、遺言書が作成されていなくても、相続人全員の合意があれば、各相続人の法定相続分を無視した遺産分割協議をすることが可能です。



法定相続分とはなんですか?

民法で定められている相続人が有する遺産に対する権利の割合です

原則的な割合は下記の通りになります。

・子と配偶者がいる場合→配偶者1/2、子1/2 
・子がなく配偶者と父母がいる場合→配偶者2/3、父母1/3
・子も父母もなく配偶者と兄弟姉妹がいる場合→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4



放棄以外で相続権がなくなる場合とはどのような場合ですか?

相続人に一定の重大な事情がある場合は、相続権がなくなる場合があります

@相続欠格
死亡した人に対し、詐欺や脅迫により遺言を書かせたなどの背信行為、相続のために殺人を犯した場合等の違法行為があった場合は相続人の資格を失います。
欠格者は受遺者としての資格も失うので、遺贈を受け取ることもできません。
ただし、欠格者の子は代襲相続することができます。

A相続排除
遺留分を有する相続人が被相続人(死亡した人)に対して虐待をし、重大な侮辱を加えたときは、家庭裁判所にて被相続人は、その推定相続人の廃除の請求を行うことができます。
相続欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。



相続放棄の取消しはできますか?

原則、相続放棄の取消はできません

ただし、詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合は相続放棄の取消しが可能となります。



相続しないこともできますか?

可能です

相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をする必要があります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当しません。



代襲相続とは何ですか?

相続人が既に死亡している場合は、その子供等が代襲相続人となります

死亡した人の子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
死亡した人の兄弟姉妹が相続人となる場合で、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。



誰が相続人となりますか?

相続人は、民法で定められており、配偶者は常に相続人です

配偶者以外の人は次の順番で配偶者と共に相続人となります。
なお、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

@第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

A第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

B第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。