自宅の建替えを機に、二世帯住宅にして息子夫婦と同居しようと考えていますが、将来の相続に向けて、注意する点はあるのでしょうか?
内部で行き来が出来るかどうかがポイントです
一階に父母、二階が長男夫婦が居住するような二世帯住宅の場合、内部で行き来が出来るかどうかが一つの判断基準となります。
内部で行き来が出来る場合は、一棟の建物と判断し、敷地全体に対して小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来ます。(平成25年まで)
平成26年1月1日以後は条件が緩和され二世帯住宅が構造上区分されている(内部で行き来が出来ない)場合でも特例が適用できるようになりました。
※区分所有建物登記がされている建物は除く
内部で行き来が出来る場合は、一棟の建物と判断し、敷地全体に対して小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来ます。(平成25年まで)
平成26年1月1日以後は条件が緩和され二世帯住宅が構造上区分されている(内部で行き来が出来ない)場合でも特例が適用できるようになりました。
※区分所有建物登記がされている建物は除く