福岡市中央区で相続税申告相談をするなら長公認会計士事務所へ





相続の税金といえば相続税です。
相続税は全ての人にかかる税金なのでしょうか。

相続税はすべての人が納めなければいけない税金というわけではありません。

実際に相続税を納める人は、全体の5%〜6%といわれていましたが、
平成27年以降は相続税の基礎控除額が縮小されたことで、
課税された人の割合が増えることが予想されます。
相続税が課税されるかどうかは、相続人ご自身がいくつかの計算を行うことで、判断することが可能です。
最終的な税額についても、相続人が算出する必要があります。


相続税が課税されるかどうかを判断するための手順は以下となります。


相続税が課税されるかどうかを判断するための手順は以下となります。


 1、 相続税の課税対象となる相続財産を計算

 2、 相続税の基礎控除(相続税が免除される金額)を計算


 3、 @とAで出た金額を比較

  基礎控除の金額 > 課税対象となる相続財産 → 課税されない

  基礎控除の金額 < 課税対象となる相続財産 → 課税される可能性がある


 4、 Bで課税される可能性がある場合、特例の活用を検討


特例を活用することで、相続税がかからなくなることもあり得ます。

場合によっては特例を活用した旨の申告が必要になるケースもあります。


課税がされない場合は、必要な手続きはありません。

その場合、何もしなくても大丈夫です。


しかし、状況によっては課税されるかどうかの判断が難しいことがあります。

その際は、相続税を専門とする当事務所までご相談ください。