調査で隠蔽又は、仮装の事実が発覚し、修正申告を行うような場合次のようなペナルティが課せられます。
1.延滞税
法廷納期限の翌日から納付のあった日までの日数に応じて
a)2ケ月以内 ※
b)2ケ月経過後 年14.6%
a)2ケ月以内 ※
b)2ケ月経過後 年14.6%
a)法定申告期限から1年間 ※
b)修正申告書が提出された日から2ケ月以内 ※
c)修正申告書が提出された日から2ケ月経過後 年14.6%
※ 平成12年1月1日以後の期間対応分は、各年の前年の11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合か7.3%のいずれか小さい方で計算します。
b)修正申告書が提出された日から2ケ月以内 ※
c)修正申告書が提出された日から2ケ月経過後 年14.6%
※ 平成12年1月1日以後の期間対応分は、各年の前年の11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合か7.3%のいずれか小さい方で計算します。
2.過少申告加算税
調査により修正申告をすることとなった場合、当初申告税額との差額(不足税額)に100分の10の割合を乗じて計算した金額
3.重加算税
調査により、隠蔽又は仮装の事実があると認定された場合、当初申告税額との不足税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額