相続税は、相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があり、相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」よりも少ない場合には、相続税はかかりません。
たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人の場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。
3000万円+600万円×3人=4800万円
つまり、相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。
たとえば、故人が借金をして亡くなったときなど、特定の債務を残して亡くなった場合は、相続財産から差し引いて相続税を計算できるものがあります。
また、葬儀費用は差し引くことができますが、香典返しの費用、墓地などの購入費用法要の費用などは相続財産から差し引けません。