■ よくある質問 |
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● 相続放棄について |
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▼ 被相続人の口座から預貯金を引き出した後でも相続放棄できるの? |
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いいえ、できません。
預貯金を引き出すなどの行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たるため、単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、財産も借金も含め、亡くなったかたのものすべて相続することを承認することです。
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▼ 生前に相続放棄の約束をした、その約束は有効? |
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いいえ、無効です。相続放棄の手続は、亡くなった後でなければ認められません。
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▼ 子供が相続放棄を希望している、どこで相続放棄をするの? |
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相続放棄という手続は、家庭裁判所に申し出て、「はじめから相続人でなかった」ということを認めてもらう手続です。
したがって、「子供がそう言った」と口頭で伝えるだけでは効力が生じません。
また、「財産を相続しない(0円相続)」と「家庭裁判所での相続放棄」とは、全く別の意味であることにも、注意が必要です。
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▼ 相続放棄をしたが撤回したい |
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いいえ、原則、撤回できません。ただし、誰かに騙された、あるいは脅迫されたなどの事情があれば、撤回が認められないこともありません。
詳しくは専門家に相談してください。
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▼ 事情があり死後数ヶ月経ってからその事実を知った、今からでも相続放棄できるの? |
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はい、できます。
亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できます。
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