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■ よくある質問

● 相続放棄について

▼ 被相続人の口座から預貯金を引き出した後でも相続放棄できるの?

いいえ、できません。
預貯金を引き出すなどの行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たるため、単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、財産も借金も含め、亡くなったかたのものすべて相続することを承認することです。


▼ 生前に相続放棄の約束をした、その約束は有効?

いいえ、無効です。相続放棄の手続は、亡くなった後でなければ認められません。


▼ 子供が相続放棄を希望している、どこで相続放棄をするの?

相続放棄という手続は、家庭裁判所に申し出て、「はじめから相続人でなかった」ということを認めてもらう手続です。
したがって、「子供がそう言った」と口頭で伝えるだけでは効力が生じません。

また、「財産を相続しない(0円相続)」「家庭裁判所での相続放棄」とは、全く別の意味であることにも、注意が必要です。



▼ 相続放棄をしたが撤回したい

いいえ、原則、撤回できません。ただし、誰かに騙された、あるいは脅迫されたなどの事情があれば、撤回が認められないこともありません。
詳しくは専門家に相談してください。


▼ 事情があり死後数ヶ月経ってからその事実を知った、今からでも相続放棄できるの?

はい、できます。

亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できます。