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■ よくある質問

● 遺言書について

▼ 遺言書は自分で書くほうがいい?第三者に頼むほうがいい?

どちらのほうがよいとは一概に言えません。
遺言書は大きく分けると「普通方式」、「特別方式」の2つに分類され、そのうち普通方式の遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。
もっとも手軽に作成できるのは「 自筆証書遺言 」ですが、紛失隠匿の恐れがある、法的に無効になる恐れがあるなどの不安要素もあります。
その一方で、「公正証書遺言」は公証人に作ってもらうため、紛失の恐れがなく、公証力が認められますが、手続が煩雑で費用がかかります。


▼ 遺言書には何を書いてもいいの?

遺言に書いて効力が生じるものは、大きく分けると、

  1. 相続に関すること(長男の相続分は何分のいくつ、土地は次男に相続させる・・、など)
  2. 財産処分に関すること(預金のうち、○○万円は、どこどこに寄付する、など)
  3. 身分に関すること(結婚していない人との間に生まれた子どもの認知、など)

の3つがあります。

「葬式は質素にしてほしい」「臓器を提供したい」「ペットの面倒を見てほしい」「海に散骨してほしい」などの希望を盛り込んだ内容には法的な効力がなくこれらについては必ず実行されるという保証はありません。
残された遺族の判断に委ねられます。



▼ 遺言書は何歳から書けるの?

満15歳に達した人なら原則として誰でも書くことができます。


▼ 遺言書が出てきた、開封してもいい?

いいえ、いけません。絶対に開封しないでください。
遺言書の開封は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで行わなければなりません。これに違反し、勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられます。


▼ 遺言書の文字が読めない、どうすればいい?

墨で真っ黒に塗りつぶされるなど、まったく読みとれない場合には無効となります。
ただし、癖字であったり、達筆すぎて文字が読めない場合には、裁判所や専門家に依頼し、文字の判読をしてもらいます。


▼ 遺言書の日付があいまいだ、その場合も有効なの?

いいえ、日付が特定できないものは無効となります。
○年○月○日という書き方以外でも、「満60歳の誕生日」などと特定できるものであれば有効です。


▼ 他人の添え手の補助を受けて遺言を書いたようだ、その場合も有効なの?

はい。他人の意思が含まれていないと判断できる場合は有効です。


▼ 両親が二人でひとつの遺言書を作っていた、その場合も有効なの?

いいえ、無効です。内容は同じでも、別々の書面で作成しなければなりません。


▼ 法定相続分に反する遺言でも有効なの?

はい、有効です。しかし、残された遺族のための最低の保証として、遺留分という制度があります。


▼ 遺留分とは何?

遺留分とは、相続人に最低限確保されている相続分の割合のことです。
亡くなった方が遺言で家族以外の第三者に財産を贈与したり、特定の家族だけ相続分を少なくすると、残された家族が生活に困ることもあります。
そこで、民法では、相続人に一定の相続分を保証しています。
遺留分があるのは、配偶者、子です。直系尊属(親・祖父母など)が相続人になる場合は、直系尊属にもあります。兄弟姉妹に遺留分はありません。


▼ 遺留分の割合はどのくらい?

配偶者と子は被相続人の財産の半分。
直系尊属(親、祖父母など)は被相続人の財産の1/3です。

たとえば、

1. 配偶者と子2人が相続人の場合の遺留分の割合




2. 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合の遺留分の割合


※配偶者は3分の1
※父母は12分の1(6分の1÷2人)
※配偶者が死亡していれば、父母は各6分の1

3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合の遺留分割合




※配偶者は2分の1
※兄弟姉妹は遺留分なし。



▼ 遺留分を侵害する内容の遺言は無効?

遺留分を侵害する内容の遺言でも、当然に無効にはなりません。
遺留分を侵害された相続人でも、遺留分を主張するかどうかはその相続人の自由ですから、主張しなければ遺言どおりに相続されることになり、遺留分を主張(遺留分減殺請求)されると、その限度において遺言の内容が否定されることになります。


▼ 遺留分を侵害された、遺留分の割合を相続するにはどうしたらいい?

遺留分を侵害している人に、財産の返還の請求ができます。
これを遺留分減殺請求といいます。詳しくは専門家にご相談ください。


▼ 家庭裁判所の検認とはどのような手続をいうの?

遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所がその遺言の方式・内容等を調査し、遺言を確実に保存するために行われる手続のことを「検認」といいます。