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■ よくある質問

● 生命保険等について

▼ 生命保険金は相続財産になるの?

受取人によって異なります。
生命保険の受取人がはじめから指定されている場合は、受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。
その一方で、受取人が亡くなった方の名義であれば、相続財産として法定相続人で分配します。

ただし、いずれの場合も相続税法上は課税対象となります。



▼ 生命保険の受取人が「相続人」となっている場合、相続人で遺産分割するの?

相続人全員の同意があれば遺産分割協議も可能かと思われますが、基本的には保険会社の契約約款に従います。保険会社に問い合わせてみてください。


▼ 死亡退職金をもらえる人は決まっているの?

死亡退職金は、勤務先の退職金規定にのっとって支払われます。
たとえば、国家公務員や地方公務員の場合、配偶者が存命であれば配偶者に支払われます。
勤務先にこれらの規定がなければ、遺産分割の対象となります。