受取人によって異なります。 生命保険の受取人がはじめから指定されている場合は、受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。 その一方で、受取人が亡くなった方の名義であれば、相続財産として法定相続人で分配します。
ただし、いずれの場合も相続税法上は課税対象となります。