来年の計画を立てられているお客様も多いことでしょう。
来年のカレンダーと会社のスケジュールを計画するうえで特に頭がいたいのは、来年のゴールデンウィーク(4月27日(土)から5月6日(月)まで)の10連休問題です。
1.社員の年間働く日を日数で決めている会社は、いつを休みにするかというだけの問題だけで、働く日数、労働時間が減るわけではありません。
自社のまわりで見ていますと年間254~256日がおおいようです。
一方、就業規則で土日及び国民の休日を休みとしている会社は、もろに働く日数、労働時間が減少します。生産性は落ちないでしょうか?
2.仮に10連休中が休日となる会社が、仕事の関係で出勤してもらうと休日出勤手当の問題が生じます。
3.給与計算の問題も生じる会社があります。
一般の会社では、給与支払日が金融機関の休日に当たるときは、その前日に給与を支給すると定めている会社が多いようです。
本来、翌月5日払いの会社(当事務所)では4月26日(金)が支給日になります。
そして、給与の銀行振込みの銀行手数料を無料にするためには、さらにその3日前(4月23日)までには銀行の振込み手続が必要になります。
銀行に関しては、10月9日から一部の金融機関を除き、24時間365日、他行あてでも即時振込することが可能になりました。ただ、総合振込や給与振込は対象外のようです。
銀行の支店は10連休でしょう。
これでは、あまり意味がありませんので、せめて来年の10連休のときだけでも解禁してもらいたいと思います。
4.会社とは関係ありませんが、連休中現金が必要になってCDからお金をおろす人は、手数料がかかるのではないでしょうか。