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申告期限を守らないと、相続税に影響がありますか?

祖父が亡くなりました。
財産の分け方でもめているため、申告期限に決められなかった場合に相続税にどのような影響がありますでしょうか。

申告加算税や延滞税が課されてしまいます

相続税の申告期限までに財産の分け方が決まらない場合、申告期限を延長することはできません。
また、申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合は、無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。

そのため申告期限までに遺産分割が間に合わない場合は、法定相続分で一旦申告を行います。
その場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地当の特例などの適用が受けられないため、税額が大きく跳ね上がることが懸念されます。

ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、申告期限から3年以内に分割が完了した場合は、更正の請求を行うことができます。

この場合はこれらの特例の適用も受けることが出来るため、余分に納めた税金の一部が還付される可能性があります。
それでも、遺産分割協議はあくまでも申告期限までに決着させることが望ましいです。



相続をする人によって税金は異なりますか?

祖父が亡くなりました。
相続する財産として祖父が住んでいた家がありますが誰が相続するかによって、税金に影響はありますでしょうか。

相続税の負担を軽くする制度があります

相続の計算で亡くなった人が住んでいた敷地を配偶者が所得するかその家に引き続き住んでいた親族が住み続ける場合には、小規模宅地の特例(土地の評価が80%減額)という制度を受けることが出来れば、相続税を安くすることができます。

この制度は、同居していた名義人が亡くなったからといって重い相続税がかからないようにするという配慮から出来た制度です。



土地を複数で相続した場合の税金を安くする方法を教えて下さい

祖父が亡くなりました。
祖父は相当広い土地の財産を持っていました。
数名で相続することになりますが、この土地を相続するうえで税金を安くする方法はありますでしょうか。

税金を安くする方法はあります

広い土地を複数で相続した場合は、そのままの土地を複数で案分するのではなく相続人で分割(分筆)して各人で単独所有者となり相続すれば、その後の利用・処分や子への財産承継もスムーズにおこなうことができます。

また、相続後の所有者ごと、利用区分ごとに評価され相続税が課税されますので相続開始後でも、遺産分割をうまく利用すれば、相続税を安くするとこが出来ます。



財産を分ける際の注意点と、かかってくる税金について教えてください

夫が亡くなりました。
財産を分けるうえでの注意点はありますでしょうか。
引き継いだ財産の今後の税金もふまえて教えていただけないでしょうか。

続後の所得税の負担が重くならないよう考慮して分けることが必要です

今回の相続税の軽減を考慮するだけでなく、相続後の所得税の負担が重くならないよう考慮して分けることが必要です。

例えば、以下のような留意点が挙げられます。

・地代家賃などが発生する財産は所得の低い人が相続することで、所得税の税率を低く抑えることができます。
ただし、専業主婦など扶養家族となっている場合は所得が増えることで配偶者控除が受けられなくなる場合もあるので注意が必要です。

 ・居住用の財産はその家屋に居住している人が相続する方がよいでしょう。
その後売却する際に3000万円の特別控除を受けることができます。
ただし、収入のない人が自宅を相続しても固定資産税を納めることができないので、その場合は別途預金を相続するか他の人に扶養してもらう必要があります。

・不動産所得を得るための借金は、その不動産を相続する人が相続することで借入金利息を経費に計上することができます。

※個々のケースによって異なりますので、ご相談下さい。



相続した財産を売った場合に税金を安くすることはできますか?

譲渡所得として所得税が課されます

相続により取得した土地、建物、株式などを売った場合は、譲渡所得として所得税が課されます。

相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合は譲渡所得を計算する際に、相続税のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。



相続税は、相続した財産で支払うことは可能ですか?

夫が亡くなりました。
不動産等の財産を相続する予定ですが相続税を支払う現金がありません。

相続した財産で支払うことはできますでしょうか。

一定の条件を満たせば延納や物納を申請することが可能です

相続税は相続発生から10か月以内に原則として現金で納税を行わなくてはいけません。
しかし、現金で納められない場合は、一定の条件を満たせば延納や物納を申請することができます。

延納とは、相続財産を担保にして分割して払う方法です。
物納とは、延納でも納付が困難とする事由がある場合には、申請によりその納付が困難とする金額を限度として一定の相続財産(不動産や国債など)で支払う方法です。



財産の分け方で税金に影響がありますか?

夫が亡くなりました。私と子供で相続することになると思いますが、財産の分け方で税金に影響がありますでしょうか。

相続税の額を少なくすることができます

配偶者には、実際に相続した財産が法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い額まで相続税がかからないという制度が適用されます。

今回の相続だけを考えれば、この制度を最大限利用すれば相続税の額を最も少なくすることができます。
ですが、配偶者と子供で相続する場合は、そう遠くない将来に次の相続が発生することが予想されますので、その際に相続税の負担が軽減できるように考慮することが必要です。

例えば、配偶者自身に多額の財産がある場合は、配偶者が相続しない方が有利になる場合もあります。
財産を分割する場合は、将来子供が相続する際の税負担が軽くなるように、値上がりしない又は下落が予測される財産は配偶者が相続した方がよいでしょう。

また、配偶者の老後の生活を確保することも重要なので、例えば自宅や現預金または安定的な収益を得られる不動産などは配偶者が相続すると配偶者の老後の生活も安心です。



相続人が未成年の場合、相続税を安くすることはできますか?

相続人が未成年の場合は、未成年者控除が受けられます

未成年者控除=6万円×(20才−相続した時の年齢)

※1年未満の端数があるときは切り捨て
※未成年者控除が受けられる人には一定の条件がありますので、ご相談下さい。



父の葬儀の費用を支払いました。相続税の計算はどうなるのでしょうか?

相続税が安くなります

基本的にお葬式の費用は遺産総額から差し引くくとができますので、相続税が安くなります。

【控除となる費用】
葬儀費用、火葬費用、納骨費用、遺体回送費用、お布施や読経料などのお礼をした費用

【控除できない費用】
香典返しの費用、墓石や墓地に購入費用、初七日や法事などの費用

※葬儀にかかった費用の領収書は大切に保管しておいて下さい。



相続放棄をすると保険金も受け取れなくなりますか?

父が亡くなりました。
父には借金があったため、相続放棄したいのですが私を受取人にしている保険に加入していました。
相続放棄すると保険金も受け取れなくなるのでしょうか。

相続の放棄をした場合でも保険金を受け取ることが可能です

死亡保険金は受取人固有の財産ですので、相続の放棄をした場合でも保険金を受け取ることができます。
遺族年金等についても同様で、受給要件を満たしていれば、相続を放棄した場合でも遺族年金等を受給することができます。