祖父が亡くなりました。
財産の分け方でもめているため、申告期限に決められなかった場合に相続税にどのような影響がありますでしょうか。
財産の分け方でもめているため、申告期限に決められなかった場合に相続税にどのような影響がありますでしょうか。
申告加算税や延滞税が課されてしまいます
相続税の申告期限までに財産の分け方が決まらない場合、申告期限を延長することはできません。
また、申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合は、無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。
また、申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合は、無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。
そのため申告期限までに遺産分割が間に合わない場合は、法定相続分で一旦申告を行います。
その場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地当の特例などの適用が受けられないため、税額が大きく跳ね上がることが懸念されます。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、申告期限から3年以内に分割が完了した場合は、更正の請求を行うことができます。
その場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地当の特例などの適用が受けられないため、税額が大きく跳ね上がることが懸念されます。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、申告期限から3年以内に分割が完了した場合は、更正の請求を行うことができます。
この場合はこれらの特例の適用も受けることが出来るため、余分に納めた税金の一部が還付される可能性があります。
それでも、遺産分割協議はあくまでも申告期限までに決着させることが望ましいです。
それでも、遺産分割協議はあくまでも申告期限までに決着させることが望ましいです。