「セカンドオピニオン」は医療の世界では当たり前のことのように行われているものです。
相続税申告におけるセカンドオピニオンは、顧問税理士の見解とは別の角度から税理士の意見を求めるものとなります。
税理士事務所は法人の税務顧問を専門に扱っているケースが多く、相続税申告案件については多く扱っていないのが一般的です。
統計上の数値では税理士事務所ひとつにつき、相続税案件を扱う件数は年間1件にも満たないのが実情です。
相続税申告は多角的な知識が必要となる分野で、評価方法も見解の相違で億単位のズレが生じることも少なくありません。
その結果、納める税金の額も数百万円から数千万円と相続税額に差が出る分野なのです。
そのため、税理士業務の分野においても一人の顧問税理士だけでなく、別の税理士の考えも取り入れるセカンドオピニオンの需要が最近は増えています。
特に差がでてくるのは、事前の相続税事業承継対策です。
もちろん「税金」を減らすことを第一の目的にするのは間違いです。
事業承継は、あくまでも円滑な経営の引継のために行うものです。
しかし、会社分割などの方式を採用することにより大幅に税負担が少なくなることがあります。
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