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預金口座は相続が発生するとすぐ凍結されて当座の生活資金や葬儀費用も払えない




相続人の間でもめるのが最も多くあるトラブルです。
これが欲しいアレが欲しいと内容でもめたり、比率でもめたりします。
こうなってしまっては話し合いでもまとまりません。

もめてしまうのは遺言書が無いケースがほとんどです。
とはいえ、遺言書があっても有効性が認められないものもあり、その場合は同様にやはりもめることとなります。




遺言書が有効であっても、
銀行は相続人全ての同意が無いと名義書き換えに応じません。

自筆証書遺言ですと有効であっても銀行は協力してくれません。

一方公正証書遺言には強制力があります。

当事務所では財産の遺留分を想定して公正証書遺言書作成のお手伝いをしますのでお気軽にご相談ください。

当事務所も自筆証書遺言は現場ではあまりみたことがありません。

自筆ですと「全財産をだれだれに渡す」など大雑把なケースが多くありますが、これはトラブルのもととなりますので注意と配慮が必要です。