Q.2
第三者への事業承継のポイントについて教えて下さい。

A.2
後継者がいない場合など第三者に事業承継するケースが増えています。後継者(第三者)となる側も新規開業に比べ、当初から実数字としての患者数が見込め、また、設備資金を低く抑えることができる等メリットがあります。

(1)事業が個人経営の場合

事業承継の対象となる財産(病医院の土地・建物、医療用器械、医薬品在庫、信用、患者等)を後継者である第三者にいくらで売却するのか。病医院の土地・建物は賃貸とし他の財産は売却するのかなど色々なケースが考えられます。
賃貸の場合には、近隣の不動産相場等を参考にして契約金額を決定していきます。敷金や保証金をどのようにするのか等決めていく必要があります。
売買の場合には、原則として個々の財産ごとに売却価格(譲渡価格)を決めていきますが、全体として考えたときの信用等の付加価値部分(営業権)をどのように評価するかなど、なかなか簡単にいきません。したがって、当事者間でじっくりと余裕をもって話し合うことが必要です。

(2)事業が医療法人の場合
事業で必要な財産は、医療法人所有になりますので、この場合には現理事長の医療法人に対する出資持分をどのように承継(売却・譲渡)するのかが問題になります。出資持分をいくらで評価するのか(売却・譲渡価格はいくらか)。その金額を決めるには、医療法人が現在どれくらいの価値があるのかを算出しなければなりません。これはかなり難しい作業となります。また現理事長は医療法人を退社することになるため、退職金をいくらにするかによっても出資持分の金額が変動します。

 

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