Q.3 
病医院が個人経営の場合と法人経営の場合の承継の手続きの違いを教えてください。

A.3
個人病院において事業承継手続を行う際には、保険所へ病院開設届や社会保険事務所への保健医療期間指定申請書等を始め多数の書類を作成し、届け出る必要があります。親子間の承継だとしても、開設者や管理者が代わるので、現院長の「廃業」と新院長の「開業」の手続きが必要になります。具体的には、保健所や年金事務所(社会保険事務所)、公共職業安定所、労働基準監督署、税務署、都道府県、市町村などに所定の届出をする必要があります。
これに対して、医療法人の場合は。理事長の交代を行うだけでよいので比較的簡単に承継することができます。法人(経過措置型医療法人)については、所有(出資)と経営が分離していますので、通常は理事長の交代によって経営の承継が行われます。しかし、同時に出資者(社員)の持分の移転により、所有の継承も行わなければ、意思決定などに "ねじれ "が生じることになります。ちなみに平成19年4月以降、新規に設立する医療法人は「拠出型」に制度が変わり、持分を所有するという概念はなくなっています。

 

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