Q.4
医業承継に関しての遺言を活用しようと考えていますので、その仕組みを教えてください。

A.4
 遺言とは、被相続人の意思により相続開始後に承継する財産を特定する方法です。ですから、医業承継者に医業に関する財産を相続させるには有効な方法です。また、法定相続人以外の人に相続財産を取得させるためには遺言を作成する必要があります。
遺言書の種類は特殊なものを除くと次の三種類あります。以下の2つの遺言の方法は、それぞれにメリットとデメリットがありますので、具体的なケースに応じてどれを選択するかを決めることになります。

(1)自筆遺言
 遺言のうち、最も簡単に作成する方法であり、遺言書の内容の全文、作成した日付、氏名の全てを自分で書き、名前の後に押印すれば完成となります。しかし、不動産の目録が面倒だからと、自筆でなくワープロで打ったものを添付したり、日付が入っていなかったりすると無効になりますので注意が必要です。

(2)公正証書遺言
 これは、承認2人を連れて公証役場に行き、遺言者が公証人・証人の面前で遺言の内容を口述し、これを公証役場に保険するので、保険の点では安心です。しかし、遺言時に証人の立会いが必要なため、遺言内容の秘密が保てないという点がデメリットです。なお、財産の額が大きくなるしたがって、費用も増加します。

 

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