Q.8
 個人クリニックの事業承継をするにあたって、建物及び医療機器等を子供に売却することを検討しているのですが、それらの売却に関しては消費税が課税されるのでしょうか。また、消費税が課税されない方法はあるのでしょうか。

A.8
 院長に消費税の納税義務が生じている場合は、建物、医療機器の売却額がその年の課税売上になることを考慮しなければなりません。初めは賃貸で契約し、売却の時期を2年経過後にずらすことで、院長の基準期間の課税売上を 1,000 万円以内に抑えることも考えられます。その場合、納税義務の有無、課税方式、リース料と売却価格の設定で、有利不利が発生します。どのようにするのかの総合的な判断は、専門的な知識が必要になります。

 

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