Q.9
子に医院を引き継がせようと思っていますが、私の赤字も一緒に引き継がせることはできますか。その赤字は、子の所得税の計算上利益から差引くことはできるのでしょうか。

A.9
親から子へ事業を承継するということは、親は事業を廃止し、子が事業を開始することです。この考え方は、所得税の計算においても同じであり、承継の際には、税務署に廃業届、開業届をそれぞれ提出することになります。つまり、事業所得の帰属する人が異なることになるのです。税法上、たとえ事業内容が同じでも、所得の帰属者が異なることから赤字を引き継ぐことはできません。

 

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