Q.9 |
A.9 親から子へ事業を承継するということは、親は事業を廃止し、子が事業を開始することです。この考え方は、所得税の計算においても同じであり、承継の際には、税務署に廃業届、開業届をそれぞれ提出することになります。つまり、事業所得の帰属する人が異なることになるのです。税法上、たとえ事業内容が同じでも、所得の帰属者が異なることから赤字を引き継ぐことはできません。 |
Q.9 |
A.9 親から子へ事業を承継するということは、親は事業を廃止し、子が事業を開始することです。この考え方は、所得税の計算においても同じであり、承継の際には、税務署に廃業届、開業届をそれぞれ提出することになります。つまり、事業所得の帰属する人が異なることになるのです。税法上、たとえ事業内容が同じでも、所得の帰属者が異なることから赤字を引き継ぐことはできません。 |