Q.11
 個人事業で診療所を経営しています。長男が診療所を継いでくれることになりました。将来的には、診療所の土地・家屋を長男に相続させたいと考えていますが相続税が払えるか心配です。何か事前に準備できることはありますか。

 

 

A.11
 相続税で一番厄介なのは土地です。個人財産に占める土地の割合は高く、自宅用地や事業用地になっていることも多いなど、すぐに換金できない事情もあるため、相応の納税資金が必要となります。ただし、土地については「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例(措法69の4)」により大幅な評価引き下げが可能となるため、院長先生の診療所とその敷地を長男が引き継ぎ、この特例の特定事業用宅地等に該当すれば最大で400㎡につき80%の評価減が受けられます。注意点としては、適用要件が細かく定められているため、適用の判断が難しいことと、複数の土地が対象となる場合には、何通りかの組み合わせも考えられることです。さらに、生前の事業承継の仕方によって適用が受けられなくなってしまうケースもありますので、事前に専門家と相談する必要があります。

 

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