Q.12
 個人事業で診療所を経営しています。長男が診療所を継ぐこととなり、手続き関係が終わり一息ついたところで、長男から「医療機器の贈与は税金がかかるのではないか?」と言われたのですが、税金のことはさっぱりわかりません。教えてください。

 

 

A.12
 病医院などの経営者の名義変更が無償で行われた場合には、これまで、前院長所有の医薬品・衛生材料等(棚卸資産)や医療機器・器具備品(減価償却資産)、未収金(債権)の時価総額から、未払金・買掛金等の事業上の債務を差し引いた残額が、新院長である長男に贈与されたものとして取り扱われることになります。つまり、事業用の正味財産の価額に対して、贈与税がかかることになります。

 

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